「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく支援専門家の委嘱について
お知らせ
2020年12月3日
平成28年(2016年)4月1日より、被災ローン減免制度(正式名称は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の運用が始まりました。
この制度は、平成27年9月2日以降に発生した自然災害の影響で、住宅ローン等の支払が困難となった被災者について、一定の要件のもとに住宅ローン等の減額や免除が認められる制度です。
令和2年12月1日からは、新型コロナウイルスの影響で、「令和2年2月1日以前に負担していた債務・令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務」の支払が困難になった方も利用できる場合があります。
この制度のご利用にあたっては、まず、借入残高が最も多い金融機関にご相談いただき、手続きの着手について同意を得ていただく必要があります(金融機関の同意書が必要です)。
そのうえで、当会に対し、登録支援専門家弁護士の委嘱を申請して下さい。
登録支援専門家委嘱の申請は、
佐賀県弁護士会(〒840-0833 佐賀市中の小路7番19号 電話0952-24-3411)へご郵送又はご持参下さい。
この制度についてのご相談や手続開始後の業務遂行についての相談も当会で受け付けます。お気軽にご相談下さい。
PDFダウンロードは コチラ
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく支援専門家の委嘱について(PDF)
手続着手に対する同意書(債務者宛)_20170601版(記載例)(PDF)