もしもあなたが逮捕されたとき〜当番弁護士制度の紹介

もしもあなたが逮捕されたとき、身に覚えのないことであったり、取調べにどう対応したらいいのか、どの程度身柄拘束を受けるのか、わからないことだらけだと思います。
このようなとき、一度だけ弁護士のアドバイスを無料で受けられるのが「当番弁護士」と呼ばれる制度です。

当番弁護士を依頼したい場合、警察官や裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と言えば、弁護士会に連絡が入り、当番弁護士が原則24時間以内に出動します。あなたでなくとも、家族や知人が弁護士会に連絡することもできます。

当番弁護で相談した弁護士に引き続き弁護を依頼したい場合、弁護士が受任すれば引き続き弁護をすることもあります。(受任の可否、報酬などについては各弁護士によって異なります)
また、弁護士費用の負担が困難な場合は、費用の援助制度もあります。

不安な点があれば、お早めに当番弁護士をお呼び下さい。

ご家族や知人の方が当番弁護士の出動を依頼する際には、佐賀県弁護士会(0952-24-3411)にお電話下さい。
なお、休日及び業務終了後は、同番号の留守電話に録音いただければ、担当の弁護士が聞き取り次第出動致します。

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