相談費用・弁護士費用について
一般の方が弁護士に対して一番不安なのが「費用はいくらなの?」という問題かもしれません。
今までは弁護士会が「報酬規程」を定めていましたが、弁護士法の改正にともない2004年4月1日から弁護士会が作った基準はなくなりました。そのため、弁護士の費用は、弁護士会の相談費用などを除き、基本的には各弁護士により異なるものとなり、必ず「この額」というきっちりした基準はありません。ただし、各弁護士毎に報酬規定を定めているところもありますので、弁護士に依頼する際には、報酬についてきちんと説明をうけることをおすすめします。
ただ、報酬の計算方法やある程度の相場についての一応の目安はありますので、この先の記載を参考にして頂ければと思います。
報酬の定め方
一般的に 、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
【報酬】-弁護士の事務の対価として支払う費用です-
着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。また、着手金はつぎに説明する報酬金の内金ではなく、成功した場合着手金と別に報酬が必要となるので注意してください。
報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
※時間制報酬・・・佐賀では余り行われておりませんが、事件によっては弁護士が実際にその事件の処理に要した時間で報酬を算定することもあります。
手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。具体的には書類作成(契約書、遺言など)、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
顧問料
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務(法律相談、簡単な書類作成等)に対して支払われるものです。
【費用】-事件処理のために必要な費用であり、事件処理の対価ではありません-
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。
遠方への出張を要する事件については、交通費、宿泊費、日当がかかることがあります。場合によっては高額ともなりますので、事前に弁護士にご確認下さい。
費用の目安
弁護士会の報酬基準が廃止されたことにより弁護士の報酬に関する情報が不足し、事前に弁護士報酬を予測することが以前より難しくなりました。
そのため、日本弁護士連合会が、弁護士報酬の実勢を一般の方に知っていただくために、全国の弁護士に2008年に弁護士費用に関するアンケートを行い、実際にどのくらいの費用で受任しているのかなどの統計をとりました。(相手の出方や、事件の複雑さによって仕事の難易度が違ってきますので、必ずしもアンケートどおりの金額に収まるとは限りませんが)。日弁連では今後も定期的にアンケートを行う予定ということです。
日弁連では「アンケート結果にもとづく市民のための弁護士報酬の目安」「市民のための弁護士報酬ガイド」などの冊子を作成しておりますので、日本弁護士連合会(Tel.03-3580-9841)へお尋ねください。
また、下記ページにて閲覧することも可能です(PDFファイルとなっており、若干容量があるのでご留意下さい)。